納入物の利用に関するご注意【納入物の利用許諾】
1 甲(依頼者)は、納入物につき、自己の個人利用または事業のために複製し、上映、展示、インターネット等の公衆送信、販売(以下「当該利用」という)を行うことができ、乙(制作者)は納入物の当該利用を許諾する。ただし、当該許諾には再許諾権を含まず、かつ当該利用権は第三者に譲渡その他の処分を行うことができない。当該許諾にかかる対価は、委託業務対価に含まれるものとする。
2 前項にかかわらず、甲は、乙の書面による承諾なく、納入物の編集、翻案、翻訳、修正、加工、他の映像との合成、又はその他の改変(以下「翻案等」という)を行うことができない。